HOME | 派遣 企業向け | よくある質問

よくある質問 - 人材派遣をご検討中の企業様へ

人材派遣について

派遣期間は1日からでもお受けすることができます。ただし、労働者派遣法により派遣期間の上限が設けられている業務があります。詳しくは当社営業にお問い合わせください。

シーズ・スリーは東京本社・大阪事業所がございます。
関東エリア(東京 神奈川 埼玉 千葉 等)、関西エリア(大阪 京都 兵庫 等)での実績があります。

労働者派遣法では、派遣スタッフの特定を目的とする行為をしてはいけないとされています。業務遂行に直接関係ある取得資格、技能程度、特技、経験職務等の情報はお知らせすることができますが、事前に面接をすることや、氏名、写真、出身地、既婚・未婚の別、生年月日、住所、最終学歴、住所、実名の社名を含んだ職務経歴、家族関係等を内容とした個人が特定されるような履歴書の提出することはできません。

派遣スタッフはシーズ・スリーと雇用契約を結んだ上で、派遣先企業において派遣先企業の指揮命令下で業務を行います。したがって、就業規則は派遣スタッフと雇用関係にあるシーズ・スリーのものが適用されます。  ただし、派遣先企業によって異なる始業・終業時刻や休日等は労働者派遣契約書により定められます。派遣スタッフに適用されるシーズ・スリーの就業規則には、派遣スタッフが派遣先企業で就業する際に、遵守しなければならない服務規律等も規定されています。

派遣スタッフも当然、労働基準法の適用を受けますので、同法に規定された日数の有給休暇を取得することができます。有給休暇を取得した時間に相当する派遣料金は派遣先企業に請求されることはありません。

派遣スタッフとシーズ・スリーの間には時間外及び休日労働に関する協定、いわゆる36協定があります。したがって、協定で定められた枠内であれば時間外労働および休日労働をさせることができます。
 

シーズ・スリーでは「派遣社員出張規定」がございますので、派遣社員の出張が予想される場合は事前に担当営業にご相談ください。

業務内容の変更は、スタッフの同意が得られれば、労働者派遣契約書および雇用契約書の内容変更をすることによって可能になります。

労働者派遣法に基づいて、派遣先企業が構じなければならない措置に関してのガイドラインが設けられています。このなかで、派遣先企業は派遣元の派遣労働者に対する教育訓練・能力開発について可能な限り協力する等必要な便宜に努めなければならないことやセクシャルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持、派遣先企業の社員が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用に関する便宜を図るように努めなければならないことなどが示されています。

紹介予定派遣について

新たに労働者の採用を予定している企業が、採用候補として、派遣スタッフを受け入れて、派遣契約期間内でスキル、勤務状況等を見極めた上で、派遣契約終了後に直接雇用するシステムです。正社員に限らず、契約社員採用など雇用形態にかかわらず活用することができます。

平成16年3月1日から紹介予定派遣に関しては、派遣開始前の面接や履歴書の提出等派遣スタッフを特定する行為ができるようになりました。また、派遣開始前、派遣就業中に求人条件を明示できるようになりました。

紹介予定派遣の場合、派遣期間は同一の派遣スタッフについて6ヶ月以内でなければなりません。

派遣就労中の派遣スタッフのスキルや勤務状況等により、採用することがふさわしくないと判断されれば、採用する必要はありません。ただし、派遣元の求めに応じ、採用しなかった理由を書面、ファクシミリまたは電子メールにより明示しなければなりません。

紹介予定派遣終了後、採用しなかった場合、その派遣スタッフを指名して受け入れることは労働者派遣法で禁止されている派遣スタッフを特定する行為になります。他の派遣スタッフを受け入れることは可能です。

人材紹介について

求人および求職の申し込みを受け、求人者と求職者の雇用関係の成立を斡旋するシステムです。シーズ・スリーでは有料職業紹介を行っており、成功報酬として手数料のご請求をさせていただきます。

ご採用いただきます方の想定年収(月給×12ヶ月+賞与算定額)によって異なりますので、詳しくはシーズ・スリー人材紹介担当までお問合せください。

 

 

お問い合わせ

料金表や資料の請求もこちらからお問い合わせください